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・事業者は、医師による健康診断を実施する義務がある。
・労働者は、事業者が実施する健康診断を受診する義務がある。 |
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・事業者は健康診断の結果、項目に異常の所見があると診断された者について、医師または歯科医師の意見を聴く義務がある。
聴く医師は… (注1)産業医を選任している事業場は、その産業医に聴くのが適当とされている。
(注2) 小規模事業場は、地域産業保健センターの産業医に聴くのが適当とされている。(無料) |
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・事業者は、一般健康診断の結果について、受診者に遅滞なくその結果を通達する義務がある。 |
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・事業者は、2(聞く)の意見を勘案して必要があると認めるときは、その者の実情を考慮して就業上の措置を厚生労働省の指針に従い講じる義務がある。
・厚生労働大臣は、適切かつ有効な措置の実施を図るため、必要な指針を公表し、必要な指導等を行う。 |
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・事業者は、一般健康診断の結果に基づき必要が有りと認められる者に対して医師・保健師による保健指導を行うように努める義務がある。
・労働者は、3(知らせる)により通知された一般健康診断の結果の保健指導を利用して健康の保持に努める義務がある。 |
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・事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、法(事業者が行う健康診断・労働者が受ける自発的健康診断)の規定による健康診断の結果を記録しておく義務がある。
(注1)5 年間保存
(注2)放射線・特化物 30〜50 年保存 |
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・事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他、労働者の健康が保持促進を図るために必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めなければならない。
・労働者は、前項の事業者が講じる措置を利用してその健康の保持促進に努めるものとする。 |